令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いが必要となります。
2024-10-01
令和6年10月から、医薬品の自己負担の新たな仕組みが始まります。後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
• 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
• 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金(選定療養費)として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
• 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
※端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。
※後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
※薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。